新リース会計基準はいつから?変更点と実務への影響を徹底解説

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新リース会計基準の適用が迫り、「いつから始まるのか」「具体的に何が変わるのか」「自社への影響は?」といった疑問をお持ちの経理・財務担当者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、新リース会計基準の適用時期や対象企業、IFRS第16号との関係といった基礎知識から、実務への影響、企業の具体的な対応策までを網羅的に解説します。結論として、最大の変更点は、これまでオフバランスだったオペレーティング・リースを含むほぼ全てのリースが、借手側で「使用権資産」と「リース負債」として資産計上(オンバランス化)されることです。この変更は財務諸表や経営指標に大きなインパクトを与えるため、本記事を参考に早期の準備を進めましょう。

目次

新リース会計基準とは 導入の背景と目的

新リース会計基準とは、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した、リース取引に関する新しい会計処理のルールです。具体的には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」等の改正案を指します。この新基準の最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースについても、原則としてすべて貸借対照表(B/S)に資産・負債として計上(オンバランス化)する点にあります。

この基準が導入される背景には、企業のグローバル化と、それに伴う財務諸表の国際的な比較可能性の向上が求められていることがあります。投資家が企業の財政状態をより正確に把握し、適切な投資判断を下せるように、財務諸表の透明性を高めることが主な目的です。

IFRS第16号とのコンバージェンス

新リース会計基準の導入は、IFRS(国際財務報告基準)の「IFRS第16号 リース」の内容に合わせる「コンバージェンス」の一環です。IFRSは、世界の資本市場で広く採用されている会計基準であり、グローバルに事業を展開する企業や、海外の投資家から資金調達を行う企業にとって、その重要性はますます高まっています。

従来の日本の会計基準では、多くのリース契約が費用処理(オフバランス)されていました。しかし、実態としては固定資産を借りて事業活動を行っているにもかかわらず、その実態が貸借対照表に反映されないため、投資家が企業の隠れた債務(リース債務)を把握しにくいという問題が指摘されていました。IFRS第16号ではこの問題に対処するため、ほぼすべてのリースを資産・負債として計上することを求めています。日本の会計基準もこれに合わせることで、国内外の投資家が日本企業の財務諸表を他の国の企業と容易に比較できるようになり、資本市場の国際的な信頼性を確保する狙いがあります。

これまでのリース会計基準との違い

新リース会計基準を理解するためには、これまでの基準との違いを把握することが不可欠です。従来の基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに分類し、会計処理を区別していました。

特に大きな違いは、これまで費用計上のみで済んでいたオペレーティング・リースの扱いです。新基準では、この区分が原則としてなくなり、すべてのリースについて資産と負債を計上することになります。主な違いを以下の表にまとめます。

項目これまでの会計基準(借手)新リース会計基準(借手)
リースの分類ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類原則としてすべてのリースを単一のモデルで会計処理(分類なし)
貸借対照表(B/S)への計上
  • ファイナンス・リース:リース資産・リース債務を計上(オンバランス)
  • オペレーティング・リース:計上不要(オフバランス)
  • 原則すべてのリース:使用権資産・リース負債を計上(オンバランス)
損益計算書(P/L)への計上
  • ファイナンス・リース:減価償却費と支払利息を費用計上
  • オペレーティング・リース:支払リース料を費用計上
  • 原則すべてのリース:使用権資産の減価償却費とリース負債の支払利息を費用計上

このように、新リース会計基準の核心は、オペレーティング・リースのオンバランス化にあります。これにより、これまで費用として処理されていたものが企業の資産・負債として財務諸表に表示されるようになり、企業の財政状態がより実態に近く、かつ透明性の高い形で報告されることになります。

新リース会計基準はいつから適用されるのか

新リース会計基準:いつから?誰が対象? 2024年4月1日〜 開始する事業年度 早期適用 (任意) 3月決算企業の場合: 2025年3月期から 2026年4月1日〜 開始する事業年度 原則適用 (強制) 3月決算企業の場合: 2027年3月期から 適用対象となる主な企業 🏢 上場企業 🔗 連結子会社 📊 会社法上の 大会社 ※不動産賃借や機器レンタル等のリース契約がある企業は影響大

2023年5月30日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、新しいリースに関する会計基準である「企業会計基準第33号 リースに関する会計基準」および「企業会計基準適用指針第32号 リースに関する会計基準の適用指針」を公表しました。これにより、日本のリース会計は国際的な基準であるIFRS第16号「リース」に近づくことになります。では、この新リース会計基準は具体的にいつから、どのような企業に適用されるのでしょうか。ここでは、適用開始時期と対象企業について詳しく解説します。

原則適用と早期適用について

新リース会計基準の適用開始時期には、「原則適用」と「早期適用」の2つの選択肢が設けられています。企業の準備状況に応じて適用時期を選択できますが、原則適用の開始時期までには必ず対応を完了させる必要があります。

原則適用は、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から強制適用となります。例えば、3月決算の企業であれば、2027年3月期の期首である2026年4月1日から適用が開始されます。この適用は、年度の財務諸表だけでなく、四半期財務諸表にも適用される点に注意が必要です。

一方、準備が整った企業は、2024年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から早期適用することが可能です。IFRSを適用している海外子会社を持つ企業や、いち早く新しい基準に対応して経営管理を高度化したい企業などが早期適用を選択するケースが考えられます。

それぞれの適用開始時期をまとめると、以下の表のようになります。

適用区分適用開始時期対象となる年度(3月決算企業の場合)
原則適用(強制)2026年4月1日以後に開始する会計年度の期首から2027年3月期から
早期適用(任意)2024年4月1日以後に開始する会計年度の期首から2025年3月期から

適用対象となる企業

新リース会計基準は、リース契約を締結しているすべての上場企業およびその連結子会社、会社法上の大会社が主な適用対象となります。これまでオペレーティング・リースとして費用処理していた多くの契約が資産・負債として計上されることになるため、特に不動産の賃借契約や長期の機器レンタル契約などを多用している企業は大きな影響を受けることになります。

また、非上場の企業であっても、連結範囲に含まれる子会社や、金融機関からの融資審査、取引先との関係で監査法人の監査を受けている場合など、会計基準に準拠した財務諸表の作成が求められるケースでは、新基準への対応が必要となります。

つまり、企業の規模や上場の有無にかかわらず、リース取引を行っている多くの企業が適用対象となりうると認識し、自社が対象となるかどうかを早期に確認することが重要です。なお、すでにIFRSを任意適用している企業は、IFRS第16号に準拠した会計処理を行っているため、今回の新会計基準の直接的な適用対象とはなりませんが、コンバージェンスの動向として内容を理解しておくことが望ましいでしょう。

新リース会計基準の主な変更点

新リース会計基準:借手の会計処理の変更 従来の基準 ファイナンス・リース ● オンバランス処理 オペレーティング・リース オフバランス処理 (賃貸借処理) 損益計算書 (P/L) のみ 支払リース料(賃借料) 新リース会計基準 原則:すべてのリース オンバランス化 貸借対照表 (B/S) 使用権資産 リース負債 損益計算書 (P/L) ① 減価償却費 ② 支払利息 例外:短期・少額リース 従来通りオフバランス可 (賃貸借処理) ※貸手の会計処理には実質的な変更はありません。 ※短期(12ヶ月以内)・少額(約50万円以下等)は例外規定あり。

新リース会計基準における最大の変更点は、借手の会計処理にあります。これまで多くの企業が費用処理(オフバランス)してきたオペレーティング・リースが、原則として資産・負債計上(オンバランス)の対象となります。ここでは、具体的な変更点を借手と貸手の両面から詳しく解説します。

借手の会計処理 すべてのリースを原則オンバランス化

新リース会計基準の核心は、借手側の会計処理の変更です。従来の基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、後者は賃貸借処理としてオフバランスが認められていました。しかし、新基準ではこの区分が原則として撤廃され、短期リースと少額リースを除くすべてのリースについて、資産と負債を計上することになります。これにより、企業の財政状態がより実態に即して財務諸表に反映されることになります。

使用権資産とリース負債の計上

すべてのリースをオンバランス化するにあたり、借手は新たに「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表(B/S)に計上します。

  • 使用権資産:リース期間中にリース資産を使用する権利を資産として計上します。
  • リース負債:将来支払うべきリース料総額の現在価値を負債として計上します。

この変更により、これまでオフバランスであったコピー機や社用車などのリース契約も資産・負債として計上されるため、総資産が大きく増加する企業も出てくるでしょう。従来の会計処理との違いを以下にまとめます。

借手の会計処理の新旧比較
リース分類 従来の会計処理 新リース会計基準の処理
ファイナンス・リース リース資産・リース債務を計上(オンバランス) 使用権資産・リース負債を計上(原則オンバランス)
オペレーティング・リース 賃貸借処理(オフバランス)

減価償却費と支払利息の費用計上

費用計上の方法も大きく変わります。従来のオペレーティング・リースでは、支払リース料を期間に応じて定額で費用計上していました。しかし、新基準では資産・負債を計上することに伴い、損益計算書(P/L)には以下の2つの費用が計上されます。

  • 減価償却費:使用権資産をリース期間にわたって減価償却します。
  • 支払利息:リース負債の時の経過に伴う利息相当額を計上します。

この結果、費用総額は変わりませんが、費用の内訳が変わり、計上時期が前倒しになる傾向があります。リース期間の初期は支払利息が大きく、期間の経過とともに減少していくため、利益への影響が期間を通じて一定ではなくなる点に注意が必要です。

貸手の会計処理 大きな変更はなし

借手の会計処理が大きく変更される一方で、貸手側の会計処理については、現行の会計基準から実質的な変更はありません。引き続き、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、それぞれの会計処理を適用することになります。したがって、貸手企業の実務への影響は限定的と言えます。

適用が免除されるリース取引

新リース会計基準では、すべてのリースをオンバランス化することが原則ですが、企業の事務負担を考慮し、例外的にオンバランス処理を免除されるケースが設けられています。これが「短期リース」と「少額リース」です。

短期リースと少額リース

以下のいずれかに該当するリース取引は、重要性が乏しいと判断され、従来のオペレーティング・リースと同様に、支払リース料を費用として計上する簡便的な会計処理(賃貸借処理)を選択できます

  • 短期リース:リース期間が12ヶ月以内のリース取引。購入オプションが付いているなど、実質的に12ヶ月を超えると判断される場合は対象外です。
  • 少額リース:リース資産の価額が少額であるリース取引。企業は個々のリース資産単位で、少額であるかどうかを判断します。IFRS第16号では新品購入価額が5,000米ドル以下という目安が示されており、日本基準でも同様の考え方が採用されると見込まれます。

これらの例外規定を適切に適用することで、経理業務の煩雑化を避けることが可能になります。

新リース会計基準が実務へ与える影響

新リース会計基準:実務への3大インパクト 1. 財務諸表 (B/S) 従来 (オフバランス) 新基準 (オンバランス) 主な変動ポイント ! 総資産・負債の増加 使用権資産とリース負債を計上 ! 自己資本比率の低下 分母(総資産)が増えるため ! ROA(総資産利益率)低下 資産効率が悪化したように見える ! コベナンツ抵触リスク 財務制限条項への影響注意 2. 経理業務プロセス 業務負荷が大幅に増大 リースの網羅的把握 全契約の洗い出し・識別 計算情報の収集・測定 割引率決定・現在価値計算 決算時の複雑な仕訳 減価償却費 + 支払利息 注記情報の作成 開示要求への対応 手作業管理は限界! 3. システム対応 Excel・スプレッドシート ミス発生リスク・属人化 専用システムの導入 計算・仕訳の自動化 契約の一元管理 既存システム連携

新リース会計基準の導入は、単に会計上のルールが変わるだけでなく、企業の財務諸表や日々の経理業務、さらには経営戦略に至るまで、広範囲にわたる影響を及ぼします。特に、これまで費用処理(オフバランス)が可能だったオペレーティング・リースが原則として資産・負債計上(オンバランス)されることで、実務上のインパクトは非常に大きくなります。ここでは、具体的な影響を3つの側面に分けて詳しく解説します。

財務諸表へのインパクト

最も直接的かつ大きな影響が現れるのが財務諸表、特に貸借対照表(B/S)です。借手企業は、ほぼすべてのリース契約について「使用権資産」を資産として、「リース負債」を負債として計上する必要が生じます。これにより、これまでB/Sに計上されていなかったリース取引が可視化され、企業の財政状態が大きく変動します。

自己資本比率など経営指標の変動

資産と負債が両建てで膨らむ結果、自己資本比率や負債比率といった主要な経営指標が悪化する可能性があります。これは、企業の信用格付けや金融機関からの資金調達に影響を与える重要な問題です。新基準適用によって、各経営指標がどのように変動する可能性があるのか、以下にまとめました。

経営指標 影響(変動の方向性) 主な理由
総資産 増加 使用権資産が資産として計上されるため。
負債合計 増加 リース負債が負債として計上されるため。
自己資本比率 低下 総資産が増加する一方で、自己資本の額は変わらないため。
負債比率(D/Eレシオ) 上昇 負債が増加するため。
ROA(総資産利益率) 低下 利益が変わらない場合、分母である総資産が増加するため。
EBITDA 増加 支払リース料(営業費用)が減価償却費と支払利息に分解され、支払利息は営業外費用となるため。

特に注意すべきは、金融機関との融資契約に盛り込まれている財務制限条項(コベナンツ)への影響です。自己資本比率の維持などが条件となっている場合、新基準の適用によって意図せず契約に抵触してしまうリスクがあります。そのため、事前に影響額を試算し、必要に応じて金融機関と協議しておくことが不可欠です。

経理業務プロセスの変更

新リース会計基準は、経理部門の日常業務にも大きな変更を強います。これまで支払リース料を費用計上するだけで済んでいたオペレーティング・リースについても、複雑な会計処理が必要となります。

具体的には、以下のような新たな業務が発生します。

  • 社内に存在するすべてのリース契約の網羅的な把握と、新基準における「リース」の識別の実施
  • リース期間、リース料、割引率といった計算に必要な情報の収集・管理
  • 契約ごとの使用権資産とリース負債の当初測定(計算)
  • 決算期ごとの減価償却費と支払利息の計算および仕訳計上
  • リース契約の変更や再評価に伴う会計処理の見直し
  • 開示に必要な注記情報の作成

これらの業務は非常に煩雑であり、手作業での管理には限界があります。特にリース契約を多数保有する企業にとっては、業務負担が大幅に増加し、決算早期化の妨げとなる可能性も否定できません。

リース管理システムの対応

前述の経理業務プロセスの変更に対応するためには、システムの活用が極めて重要になります。Excelなどのスプレッドシートで管理することも不可能ではありませんが、契約数が多くなると計算ミスや管理漏れといったヒューマンエラーのリスクが高まります。

そのため、多くの企業では、新リース会計基準に対応した専門のリース管理システムの導入や、既存の会計システムの改修が急務となります。システムを選定する際には、契約情報の一元管理機能はもちろんのこと、使用権資産・リース負債の複雑な計算や仕訳起票を自動化できるかどうかが重要なポイントです。また、既存の会計システムや固定資産管理システムとスムーズにデータ連携できるかも確認すべきでしょう。システム導入には相応の準備期間とコストを要するため、早期に情報収集を開始し、自社に最適なソリューションを検討することが求められます。

新リース会計基準導入に向けた企業の対応策

新リース会計基準への対応は、単なる会計処理の変更にとどまりません。財務戦略、業務プロセス、システム、そして組織全体に影響を及ぼす重要なプロジェクトです。ここでは、企業が新基準の導入に向けて具体的に取り組むべき対応策を、3つのステップに分けて詳しく解説します。

リース契約の網羅的な把握と識別

新基準対応の第一歩は、社内に存在するすべてのリース契約を漏れなく洗い出すことです。これまで費用処理されていたオペレーティング・リースも資産計上の対象となるため、契約の網羅的な把握が極めて重要になります。

経理部門だけでなく、総務、法務、IT、営業、製造など、各部門が個別に契約しているケースも少なくありません。コピー機や社用車といった典型的なリース物件はもちろんのこと、「賃貸借契約」「レンタル契約」「サービス契約」といった名称の契約の中に、実質的にリースに該当するものが含まれていないかを確認する必要があります。具体的には、契約書や稟議書、請求書などを横断的に調査し、対象となる契約をリストアップして管理台帳を作成する作業が求められます。

この段階での把握漏れは、後の影響額試算や会計処理の誤りにつながるため、慎重かつ徹底的に進めることが成功の鍵となります。

会計方針の決定と影響額の試算

リース契約の全体像が把握できたら、次に自社の状況に合わせた会計方針を決定します。新リース会計基準では、実務上の負担を軽減するための簡便的な取り扱いがいくつか認められており、どの方法を選択するかを事前に決めておく必要があります。

主な検討事項は以下の通りです。

検討項目 内容 決定すべきこと
適用免除の選択 短期リース(リース期間12か月以内)や少額リース(重要性が乏しいリース)は、資産計上せず費用処理することが認められています。 適用免除を採用するか否か。採用する場合、少額リースの金額基準(例:50万円以下など)を具体的に設定します。
移行措置の選択 新基準適用初年度の会計処理には、原則法と、経過措置を適用する修正遡及アプローチがあります。 どちらの方法を選択するかを決定します。修正遡及アプローチの方が実務的な負担は軽いとされています。
割引率の算定 リース負債の現在価値を計算するための割引率を決定する必要があります。 貸手の計算利子率が不明な場合に用いる、借手の追加借入利子率の算定方法を定めます。

会計方針が固まったら、その方針に基づいて財務諸表への影響額(インパクト)を試算します。使用権資産とリース負債が貸借対照表(B/S)に計上されることで、総資産が増加し、自己資本比率や負債比率といった経営指標が悪化する可能性があります。また、損益計算書(P/L)では、従来のリース料に代わって減価償却費と支払利息が計上されるため、費用計上のタイミングが前期に偏る傾向があります。これらの影響を事前にシミュレーションし、金融機関や株主などのステークホルダーへの説明準備を整えておくことが不可欠です。

社内体制の構築とシステム対応

新リース会計基準への対応は経理部門だけで完結するものではなく、全社的な協力体制が不可欠です。経理、財務、IT、法務、そして実際にリース契約を締結する各事業部門からメンバーを集め、横断的なプロジェクトチームを立ち上げることが推奨されます。

また、増大する業務負荷に対応するため、業務プロセスの見直しとシステム化が重要な課題となります。特に、リース契約の件数が多い企業では、Excelなどでの手作業管理には限界があります。そこで注目されるのが、リース契約管理に特化したクラウドシステムの導入です。

例えば、クラウド型リース管理システムのようなソリューションを活用することで、煩雑なリース契約情報の一元管理から、使用権資産・リース負債の複雑な計算、会計仕訳の自動生成までを効率化できます。まるでサウナで「ととのう」かのように、複雑に絡み合ったリース管理業務を整理し、経理担当者の負担を大幅に軽減します。このようなシステムを導入することで、継続的な制度対応と内部統制の強化を両立させることが可能になります。

最終的には、決定した会計方針や新しい業務フローを社内規程に反映させ、関係者への研修を通じて周知徹底を図り、スムーズな新基準への移行を目指します。

まとめ

本記事では、新リース会計基準の導入背景と目的、適用時期、主な変更点、そして実務への影響と企業の対応策について詳しく解説しました。

新リース会計基準における最大の変更点は、借手において、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースも原則として貸借対照表に資産(使用権資産)と負債(リース負債)を計上する「オンバランス化」が求められる点です。この会計基準の変更は、国際的な会計基準であるIFRS第16号との整合性を図り、投資家などが企業の財政状態をより正確に把握できるようにすることを目的としています。

このオンバランス化により、企業の総資産と負債がともに増加し、自己資本比率や負債比率といった財務指標に大きな影響を与える可能性があります。また、経理実務においては、リース契約の網羅的な把握から、複雑な計算、新たな会計処理への対応が必要となり、業務プロセスの見直しやリース管理システムの導入・改修が不可欠となるでしょう。

原則適用は2026年4月1日以後に開始する事業年度からとなりますが、影響の大きさから準備には時間がかかります。企業は、まず全社的なリース契約の把握と識別を進め、会計方針を決定し、財務諸表への影響額を試算することが重要です。経理部門だけでなく関連部署も巻き込み、計画的に準備を進めることが、新リース会計基準への円滑な移行を成功させる鍵となります。

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